北海学園大学剣道部OB 会会則


第1 章 総則


(名称)
第1 条 本会は、北海学園大学剣道部OB 会と称する。

(組織)
第2 条 北海学園大学剣道部に在籍した者をもって組織する。

(総会)
第3 条 本会は、年1 回の総会を持つ。

第2 章 目的


(目的)
第4 条 本会は、学園剣道部OB 相互の親睦を図り、かつ、現役学生に対して、先輩としての出来る限りの援助をする事を目的とする。


(活動)
第5 条

1.会員相互の親睦を図るため、各種行事を開催する。
2.現役学生の大会・練習および各種コンパに意欲的に参加する。

第3 章 会員


(会員)
第6 条 北海学園大学剣道部に在籍した者で構成する。

第4 章 役員


(役員)
第7 条

1.会 長 1 名
2.副会長 若干名
3.総 務 若干名
4.会 計 若干名
5.監 査 1 名


(顧問および相談役)
第8 条

1.本会に顧問および相談役を置くことができる。
2.顧問・相談役は、総会に諮り承認によって決められる。


(役員の選出)
第9 条

1.会長・副会長は、総会において会員相互の選出により決められる。
2.総務・会計・監査は、会長と副会長の話し合いによって選出される。


(役員の職分)
第10 条

1.会長は、本会を代表し、会務を総括しおよび会議の議長となる。
2.総務は、会長と連絡を図り、各種行事を企画・運営し、会員との連絡を密にする。
3.会計は、会計事務を行う。
4.監査は、年度末に会計監査を行う。
5.顧問・相談役は、会長の相談諮問に応じ、意見を述べることが出来る。


(役員の任期)
第11 条

1.役員の任期は2 年とし、再任を妨げない。ただし、補欠役員の任期は、残任期間とする。
2.役員は、任期満了といえども、あらたに役員が就任するまでは、その職務を行う。
3.顧問および相談役は、名誉職とし、任期をもたない。

第5 章 会議


(会議)
第12 条

1.会議は、総会および役員会とする。
2.会員の過半数の要求があった時、または会長が必要と認めた時は、臨時総会を開くこ
とが出来る。
3.役員会は必要の都度、会長がこれを開く。

(総会)
第13 条 次の事項は、総会で決めなければならない。
1.予算および会費に関すること。
2.年度計画に関すること。
3.会則の改廃に関すること。
4.その他、会長において必要と認めること。

(議決)
第14 条

1.会議の議決は、すべて出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が決する。
2.委任状等は、議決に際し、効力を有しない。
3.社会的情勢により、総会による会員の招集ができない場合、書面による議決を行う。

第6 章 会費および会計


(会費)
第15 条

1.本会の運営は、会費及び寄付金によって賄う。会費は年間5,000 円とする。
2.納入された会費は、理由の如何を問わず返却しないものとする。

(納入)
第16 条 会費は、郵便局の本会口座に振り込むものとする。ただし、直接会計へ納めても良いことと
する。


(会計年度)
第17 条 本会の会計年度は、4 月1 日に始まり、翌年3 月末日をもって終わる。


(会計事務)
第18 条 会計は、所要の帳簿を備え収支を明らかにしておくものとする。


(会計監査)
第19 条 会計年度が終わる3 月末日をもって会計監査を行う。


第7 章 雑則


(冠婚葬祭)
第20 条

1.会員及び会員の1 親等の親族並びに配偶者が亡くなった時、弔意を表すため香典5,000 円、供花(15,000 円)を供するものとする。
2.会長が必要と認めた時は、その他祝金等を贈ることが出来る。


付則1.平成14年4月20日 一部改定
付則2.令和元年5月25日 一部改定
付則3.令和2年5月31日 一部改定
付則4.令和5年9月16日 一部改定


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